このサイトについて
退職後の健康保険ナビは、会社を辞めたあとの健康保険で 「任意継続を選ぶと月いくら払うのか」を、その場で確定させるための無料ツールです。
なぜ任意継続だけを計算するのか
退職後の健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3択ですが、全国共通の式で金額を確定できるのは任意継続だけです。 国民健康保険の保険料は前年の所得とお住まいの市区町村の料率で決まるため、 全国どこでも同じ答えになる計算はできません。 「3つとも計算します」と書いてあるツールがあれば、 国保の部分は何らかの仮定を置いた概算です。
当サイトは、確定できるものだけを確定させ、 できないものは「窓口で試算をもらってください」と正直に案内します。 その順番のほうが、実際には早く決まります。
計算の前提
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた場合を前提としています。健康保険組合に加入していた方は組合ごとに料率・上限の扱いが異なります。
- 保険料= min(退職時の標準報酬月額, 320,000円) × 都道府県の保険料率。40歳以上65歳未満の方は介護保険料率1.62%を加算します。
- 令和8年4月分(5月納付分)から以降として計算する場合は、全国一律の子ども・子育て支援金0.23%を加算します(画面で切り替えられます)。
- 円未満は四捨五入しています。実際の納付額は納入告知書の記載が優先されます。
- 申込期限は資格喪失日(退職日の翌日)を1日目として20日目まで。土日・祝日にあたる場合は翌営業日としています。
扱っていないこと
数値の出典と確認日
下記のページを 2026-08-11 に取得し、 本文の記載と突き合わせたうえで数値を反映しています。
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|都道府県毎の保険料率|保険料率|協会けんぽの事業|協会けんぽについて|協会けんぽ(確認日 2026-08-11)— 47都道府県の保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金0.23%
- 保険料について|健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|よくあるご質問|協会けんぽ(確認日 2026-08-11)— 保険料の計算方法、上限32万円、全額自己負担
- 任意継続の加入条件について|健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|よくあるご質問|協会けんぽ(確認日 2026-08-11)— 加入条件、20日以内の申込期限
- 任意継続|給付と手続き|協会けんぽ(確認日 2026-08-11)— 被保険者期間2年間、資格喪失の事由
- 2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります(確認日 2026-08-11)— 令和8年4月からの被扶養者の年間収入の取扱い
- 内閣府「国民の祝日について」公表データ(確認日 2026-09-07)— 締切判定に使う祝日一覧(2026〜2027年分)
更新の方針
協会けんぽの保険料率は年度ごとに改定されます。改定が公表されたら、 公式ページを取得し直したうえでデータを差し替え、確認日を更新します。確認できていない値を、前の年度のまま新しい年度の値として表示することはしません。
免責
当サイトの計算結果は、公表されている料率と計算方法にもとづく試算です。 個別の事情によって実際の保険料や加入可否は変わります。 最終的な確認はお住まいの都道府県の協会けんぽ支部、または国民健康保険についてはお住まいの市区町村の窓口へお願いします。 当サイトは税務・社会保険に関する個別の助言を行うものではありません。