向いていることが多い
- 退職時の標準報酬月額が32万円を大きく超えていた(上限の恩恵が大きい)
- 扶養する家族が多い(被扶養者は人数が増えても保険料が上がらない)
- 前年の所得が高く、国保の保険料が高く出る見込み
結論から言うと、3つを同時に比べようとすると詰まります。金額の出し方が3つとも違うからです。順番を決めれば、たいてい30分で終わります。
| 選択肢 | 保険料 | 金額の決まり方 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 全額自己負担 | 退職時の標準報酬月額(上限32万円)× 都道府県の料率。全国共通の式で確定できる | 資格喪失日から20日以内 |
| 国民健康保険 | 全額自己負担 | 前年の所得と市区町村ごとの料率で決まる。 全国共通の式はない | 原則14日以内 |
| 家族の被扶養者 | 負担なし | 金額ではなく「要件を満たすか」で決まる | 家族の勤務先を通じて手続き |
協会けんぽの案内によると、令和8年4月1日以降は、 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、ほかの収入が見込まれず、
のいずれかに当てはまれば、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。 この130万円という基準額は一律ではなく、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満です。ここは見落とされやすいところです。
扶養に入れるかどうかの最終判断は、家族が加入している健康保険(協会けんぽ支部または 健康保険組合)が行います。失業給付との関係は個別事情で変わるため、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部または家族の勤務先に確認してください。
上の分け方は傾向であって、金額を保証するものではありません。 国保の保険料は市区町村ごとに料率も軽減制度も違うため、 必ず窓口の試算と突き合わせて決めてください。