任意継続の申込期限を調べる
健康保険の任意継続には「資格喪失日から20日以内」という短い期限があります。 この20日を過ぎると、原則として任意継続は選べなくなり、 国民健康保険か家族の被扶養者のどちらかになります。
結果
任意継続の申込期限2026年9月24日(木)
- 退職日(在籍最終日):2026年8月31日(月)
- 資格喪失日(退職日の翌日):2026年9月1日(火) ← 20日はここから数えます
- 資格喪失日を1日目とした20日目:2026年9月20日(日) → 20日目が土日のため、翌営業日の 2026年9月24日(木) が期限
間違えやすいのは起点です。20日を数え始めるのは退職日ではなく資格喪失日(退職日の翌日)です。1日ずれると締切も1日ずれます。
郵送で提出する場合、協会けんぽの案内は 「郵送による提出の場合は書類到着が20日以内となります」としています。 投函日ではなく到着日で判定されるため、締切間際は電子申請が確実です。
国民健康保険に入る場合の届出は、市区町村への14日以内が原則です (素直に数えると 2026年9月14日(月))。 土日・祝日にあたるときの繰り延べの扱いは自治体によって異なるため、 ここでは営業日への読み替えをしていません。お住まいの市区町村の案内で確認してください。
祝日は内閣府が公表している「国民の祝日」一覧(2026〜2027年分)で判定しています。 年末年始など、祝日ではないが窓口が閉まる日は考慮していません。
協会けんぽが実際に書いていること
資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に 「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
条件は2つあり、期限だけでなく「退職前に継続して2ヵ月以上、健康保険に入っていたこと」も必要です。入社してすぐ辞めた場合はここで外れることがあります。 なお、この2ヵ月は同じ会社での期間である必要はありません。
郵送については「郵送による提出の場合は書類到着が20日以内となります」と明記されています。 消印ではなく到着で見られるため、 期限まで数日しかないなら電子申請のほうが確実です。
期限に間に合わなかったら
任意継続は選べなくなりますが、健康保険が無くなるわけではありません。 市区町村の国民健康保険に入るか、要件を満たすなら家族の被扶養者になります。 国民健康保険の届出は原則として14日以内です。 どちらにしても手続きが遅れると、その間に医療機関にかかった分が いったん全額自己負担になることがあります。