退職後の健康保険と任意継続のよくある質問
データ確認日 2026-08-11
- 任意継続の保険料はいくらになりますか?
- 退職時の標準報酬月額に、お住まいの都道府県の保険料率を掛けた額です。40歳以上65歳未満の方は介護保険料率(令和8年度は全国一律1.62%)が加わります。ただし上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算します。在職中は会社と折半でしたが、退職後は全額が自己負担になるため、給与明細で見ていた控除額のおよそ2倍になるのが普通です。
- いつまでに手続きすればいいですか?期限を過ぎたらどうなりますか?
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日です。郵送の場合は「到着」が20日以内である必要があるため、締切間際は電子申請が確実です。この20日を過ぎると原則として任意継続には入れず、国民健康保険か家族の被扶養者を選ぶことになります。
- 任意継続と国民健康保険はどっちが得ですか?
- 一概には決まりません。任意継続の保険料は上限32万円で頭打ちになるため、在職中の給与が高かった人ほど任意継続が有利になりやすい一方、国民健康保険の保険料は前年の所得とお住まいの市区町村の料率で決まるため、退職して所得が下がった翌年は国保のほうが安くなることがあります。当サイトでは任意継続の額を確定的に計算できるので、その数字を持って市区町村の窓口で国保の試算をもらい、2つを並べて比べてください。
- 家族の扶養に入るのが一番安いのでは?
- 要件を満たすなら被扶養者の保険料負担はありません。ただし収入要件があります。協会けんぽでは、令和8年4月1日以降、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満で配偶者を除く場合は150万円未満)であることに加え、同一世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満であることなどが求められます。失業給付を受け取る予定がある場合は、その日額によって扶養に入れない期間が生じることがあるため、加入先の健康保険組合・協会けんぽ支部に必ず確認してください。
- 任意継続には何年入れますか?途中でやめられますか?
- 任意継続被保険者でいられる期間は2年間です。ただし、就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき、保険料を納付期限までに納付しなかったとき、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき、亡くなったときには、途中で資格を喪失します。保険料は原則として2年間変わりませんが、加入中に40歳になって介護保険第2号被保険者に該当したとき、65歳になって該当しなくなったとき、保険料率や標準報酬月額の上限が変更されたとき、保険料率の異なる都道府県へ転出したときは変わります。 出典: 全国健康保険協会「任意継続|給付と手続き」
- 標準報酬月額が分かりません。どこを見ればいいですか?
- 毎月の給与明細の健康保険料の欄、または退職時に交付される健康保険・厚生年金保険の資格喪失に関する通知で確認できます。分からない場合は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に問い合わせると個別に教えてもらえます。なお退職時の標準報酬月額が32万円を超えている方は、いくらであっても32万円で計算されるため、当サイトの結果は同じになります。
- 令和8年度の保険料率はいつから変わりますか?
- 協会けんぽの令和8年度の健康保険料率および介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。ただし任意継続被保険者は令和8年4月分(4月納付分)からの変更です。さらに令和8年4月分(5月納付分)からは、全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります。当サイトの計算では、この支援金を含めるかどうかを切り替えられるようにしています。
- 保険料の上限32万円はいつから変わったものですか?
- 協会けんぽの案内では、任意継続の保険料の上限となる標準報酬月額は32万円で、令和7年3月分までは30万円でした。令和8年度についても上限は32万円で据え置かれています。
- 申し込みに必要書類は何ですか?どこに提出するのですか?
- 提出先はお住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部で、電子申請か「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出のどちらかです。郵送する場合は退職日の翌日から20日以内に必着させる必要があります。ご家族を同時に被扶養者にする場合は申出書2ページ目の「被扶養者届」を記入し、生計維持を確認できる書類の添付が必要な場合があります。その書類は、収入のない方は市区町村長が発行する直近の所得証明書または非課税証明書、給与収入がある方は給与証明や源泉徴収票の写し、自営業等は直近の確定申告書の写し、退職された方は離職票や雇用保険受給資格者証の写し、年金収入がある方は年金の振込通知書や改定通知書の写しです。当サイトは書類の作成や記入代行はしていません。 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「任意継続の加入手続きについて」
- 保険証はどうなりますか?マイナ保険証や資格確認書はいつから使えますか?
- 資格取得された方には「資格情報のお知らせ」が送付され、これが届いた後にマイナ保険証が使えます。送付までは概ね2週間程度です。マイナンバーカードを持っていない方や健康保険証利用登録をしていない方には資格確認書が交付され、紛失した場合は「資格確認書交付申請書」で再発行します。任意継続被保険者の資格取得日は退職日の翌日なので、お知らせが届くまでの期間も健康保険給付の対象です。その間に医療費を全額支払った場合は「療養費支給申請書」を提出すれば保険負担分が支払われます。なお、申出書に事業主の退職日記載欄を書いてもらうか退職日を確認できる証明書を添えると、日本年金機構からの喪失情報の連携を待たずに手続きを進められます。 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「任意継続の加入手続きについて」 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「その他の手続きについて」
- 保険料はいつまでに払いますか?納付を忘れたらどうなりますか?
- 納付方法は、毎月の納付書による納付、一定期間分をまとめて先に払う前納、毎月の口座振替の3通りです。納付書は月初めに届き、その月の10日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに金融機関やコンビニエンスストア等で納付します。納付期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失します(天災地変など正当な理由が認められたときを除く)。初回保険料を正当な理由なく納付しなかった場合は資格が取り消しになります。資格がない期間に任意継続の資格で受診すると、医療費の保険負担分を全額返還することになります。納付書が届かない・紛失した場合は、期限までに納付しないと資格喪失になるため早急に支部へ申し出てください。 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「保険料の納付方法について」
- 保険料をまとめて前納すると安くなりますか?
- はい。前納すると複利現価法による年4%で保険料が割引されます。前納できるのは4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの6か月分、または4月分から翌年3月分までの12か月分で、年度途中で任意継続被保険者になった場合は資格を取得した月の翌月分から9月分または当該年度の3月分までです。前納保険料は前納開始月の前月末日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに納付します。口座振替による前納はできず、前納納付書での納付になります。当サイトが計算しているのは毎月納付した場合の月額で、前納の割引後の金額は計算していません。 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「前納による納付について」
- 任意継続をやめて国民健康保険に切り替えたいときはどうしますか?
- 資格喪失の事由には「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」が含まれています。再就職などで任意継続でなくなる場合は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を記入し、手元にある場合は本人と扶養家族の保険証等をすべて添付して協会けんぽ支部に提出します。資格喪失後は国民健康保険に加入するか、ご家族の健康保険の被扶養者になるかのいずれかで、国民健康保険はお住まいの市区町村の窓口、扶養はご家族の勤務先を通じて手続きします。あとから送られてくる「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合があるため保管してください。2年の期間満了で喪失する場合は手続き自体は不要で、有効期限が切れた資格確認書の返却も不要です。 出典: 全国健康保険協会 よくあるご質問「資格の喪失について」
- 任意継続でも傷病手当金や出産手当金、高額療養費は受けられますか?
- 医療機関等での窓口負担の割合は在職中と同様で、給付も原則として在職中と同様に受けられます。ただし傷病手当金と出産手当金は例外で、在職中から継続して給付されている場合に限り引き続き申請できるという扱いです。つまり退職後に新たに病気やケガで働けなくなった、あるいは出産した、という理由で任意継続から新規に受け取れるものではありません。当サイトは保険料の計算だけを行っており、給付の金額や支給可否の判定はしていないため、個別の可否は加入する協会けんぽ支部にご確認ください。 出典: 全国健康保険協会「任意継続|給付と手続き」
- 国民健康保険のほうに保険料の減免制度があると聞きました。比べるときどう考えればいいですか?
- 協会けんぽの案内でも、国民健康保険には保険料の減免制度があること、保険料は加入する世帯の人数や前年の所得などで決まり、お住まいの市区町村により保険料額が異なることが明記されています。減免や軽減の要件・幅は市区町村ごとに違うため、当サイトでは国民健康保険の保険料も、減免を適用したあとの額も計算していません。判断の順番としては、まず当サイトで任意継続の確定額を出し、その金額を持って市区町村の国民健康保険担当課で「自分の場合の保険料と、使える減免があるか」を試算してもらい、2つを並べて比べるのが確実です。任意継続の申込期限は退職日の翌日から20日以内と短いので、先に窓口の予約を取ってください。 出典: 全国健康保険協会「任意継続|給付と手続き」